2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
先ほどから何度も申し上げておりますが、被害者からの相談、被害届の提出等は、このストーカー犯罪の端緒をつかむ上で大変に重要なものであります。 あえて厳しいことを申し上げますと、百件の相談を受けて、その結果、警察が初動で注意や警戒を行うことで一件もストーカー犯罪が発生しないようにしなければ理想的にはならないわけですね、大臣。
先ほどから何度も申し上げておりますが、被害者からの相談、被害届の提出等は、このストーカー犯罪の端緒をつかむ上で大変に重要なものであります。 あえて厳しいことを申し上げますと、百件の相談を受けて、その結果、警察が初動で注意や警戒を行うことで一件もストーカー犯罪が発生しないようにしなければ理想的にはならないわけですね、大臣。
今の質問で、国家公安委員長の、そして警察庁のストーカー犯罪への基本的な姿勢、これからベースになっていく姿勢をお聞きしました。その上で、現実にどのように対応が変わっていくかということが大きな現実的な問題です。 ストーカー犯罪の歴史をひもとくと、前述したように、警察による初動の遅れや対応のずさんさが致命的となった事件があります。
しかし、本質的には、先ほども申し上げたような、過去の不幸な経緯をたどった事件に思いを致して、これまでのストーカー犯罪が起きてしまったことに対する真摯な反省、というよりも猛省していただきたいですけれども、今後、ストーカー被害により貴重な人命が失われる例が二度と起きないようにするという決意の下に法改正がなされなければ、新たな手法によるストーカー犯罪は後を絶たないと思います。
韓国は、ストーカー犯罪の処罰等に関する法律案がこの間可決されたんですが、第二条に構成要件が書かれているんですが、こちらも恋愛感情は構成要件として書かれていないんですね。なので、日本だけが結構特殊な事情、今、成り立ちから仕方ないんですが、特殊な事情になってしまっています。
個人情報保護に配慮した規定が盛り込まれたわけですけれども、閲覧が厳格化されたことで、この閲覧制度が原因で起きた、それまで起きていた犯罪とかストーカー犯罪とか、そういったものが減ったですとか、そういう効果というものは把握はされていますでしょうか。
続きまして、ストーカー犯罪の再犯防止等についてお伺いいたします。 こちらも千葉県です。五年前ですが、女性にストーカー行為を繰り返していた男がその女性の母親と祖母を殺害するという大変痛ましい事件がありました。その後も全国各地で痛ましい事件が起こっております。私も弁護士の端くれとして活動してまいりました。
ただ、他方、今日では、超高齢社会の到来による社会構造の変化、あるいは、東日本大震災を初めとする大規模災害の経験に加えまして、深刻な被害に進展するおそれの大きいストーカー犯罪等の被害者を法的手段により救済すべきとの要請の高まり、こういったものが見られるようになっております。
こういったDV、ストーカー犯罪等の被害者に対する法的支援については、この検討会ではどういった観点から、またどのようなテーマを検討しているんでしょうか。
また、犯罪被害者、特に今命の危険にさらされているおそれの高いストーカー犯罪の被害者に対する支援、こういったところについても法テラスでの支援の充実を期待したいというふうに思っております。そして、東日本大震災の被災者に対する法的支援、これについては震災特例法がございますけれども、三年の時限立法ということになっておりまして、これで十分であるのか、疑問を持っております。
そして、最後の身辺警備でございますけれども、最近はストーカー犯罪の増加や子供に対する危害といったものがふえてきているわけでございまして、こうした危害の防止対策に伴います需要というものも最近出てきているということがございますので、そうしたところについてはふえていくのではないかというふうに考えております。
しかし、それにつけても難しいものだなと思いますのは、例えば、かつて警察は民事不介入、余り警察が乗り出していくと市民生活に余計な圧迫感を与えるということで、そういう中で民事不介入という原則があったんだと思いますが、それを余り強調すると、いわゆるドメスティック・バイオレンスだとかストーカー犯罪みたいなものの抑止、摘発がおくれてしまったというような反省もあったんだろうと思います。
今、ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力による被害者をどう救済するか、ストーカー犯罪による被害者をどう救済するか、非常に大事だ。そういうことで、そういう被害者の、特に精神的ケアをしっかりやるということが、やはり行政の責任として取り組んでいくということが今求められているということをこの問題で一言述べて、次の問題に移りたいと思います。 十四、十五歳の年少少年への刑事処分についてであります。
私どもは、この提言を受けまして、目下の警察状況といいますか、治安情勢にどのように対応していくかということをよく考えまして、例えば交番の機能強化、あるいはストーカー犯罪、さらには少年事件の問題、被害者対策等々を考えまして、所要の増員をしていきたい。
○政府参考人(田中節夫君) ストーカー犯罪の多発の社会的背景につきましては、ただいま大臣から御答弁になったとおりでございまして、私どももそのように認識しておるところでございます。 権限乱用の問題につきまして御指摘がございました。
最後に、ストーカー犯罪が多発している社会的な背景だとかあるいは取り締まりに当たっての権限乱用防止の心構えを国家公安委員長と警察の方にお聞きして、終わります。
警察庁関係では、ストーカー犯罪等に対する警察の対応のあり方、警察の捜査活動における憲法の遵守、警察行政への内部牽制制度の導入の必要性、パチンコ業界に対する規制の適正化、新聞報道等への警察の対応のあり方等について、 環境庁関係では、藤沢市のダイオキシン汚染排水流出問題等について、 農林水産省関係では、第四次土地改良長期計画の進捗状況、農林水産省所管の公益法人の運営のあり方、ミカンの価格暴落問題、果樹生産農家
これは、埼玉県警におけるドメスティック・バイオレンスやストーカー犯罪に対する職員啓発というのは不十分だったのではないかというふうに私は思わざるを得ないんですが、この実態はどうなっていたのか御報告をお願いしたいと思います。
○山本(有)政務次官 この種のストーカー犯罪に対する法整備ということは、そういう要請や御意見もあることを存じておりますが、その範囲が明確でない点もあり、事案により、刑法の傷害罪、脅迫罪、業務妨害罪や軽犯罪法違反の罪が成立する場合が少なくないと思われます。
あるいは、このストーカー犯罪というものが現在の法律で十分に対応ができないとするならば、積極的に法改正を行っていく姿勢、これが必要なんだろうと思います。 そういう思いの中から質問をさせていただくわけでありますが、どうもアメリカと日本の精神病理といいますか、社会病理犯罪のその傾向というのが、時間のずれはあるものの、類似をしているということを最近強く感じております。
その女性は精神的に障害を受けるようになったそうでありますけれども、こういう犯罪も、もう既に高度情報社会の中における見えないストーカー犯罪として広がりつつある。こういうものもぜひ警察庁の方が認識をして、対策をつくっていただきたい。御答弁がありましたら、ぜひお願いいたします。
そういう中の一つとしても、御指摘のストーカー、いわゆるストーカー犯罪に係る被害者という問題を考えていくことができるのだろうというぐあいに思っておりまして、今御指摘のような方向で、被害者の立場に立った警察活動というものを行うべく努力をいたしておるところでございます。
また、その後は、ストーカー犯罪について警察庁の方からいろいろと答弁をいただきたいと思っております。三点目は、風営法の改正ということで、これも警察庁サイドから答弁をいただきたいと思います。四点目は、阪神・淡路、三回目の冬を被災者は迎えるわけでありますが、そのことに対して、自治省並びに自治大臣、どのようにお考えになられているかもお聞きをしたいと思います。
○泉政府委員 いわゆるストーカー犯罪といいますか、人に不安や迷惑を与えるような行為につきまして、現在、警察では、それが刑法等に触れるあるいは凶悪事件になるというようなことにつきまして厳格に対応するということは当然でございますが、それ以前のものにつきましても、相談や被害の申告があった場合に、その具体的な事実につきまして、例えば先ほどお話ありました軽犯罪法あるいは公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等
それは現在の、今申し上げた社会的な病理現象とも言えますけれども、精神的なレイプだということをアメリカは定義をして、このストーカー犯罪、五十州の中の四十八州で既につくられている。 日本でもつい最近、ことしの九月でありましたが、大阪で女高生が金属バットで殴り殺されて遺体に火をつけられたという犯罪がありましたが、これもストーカー犯罪ということが言われています。